| 短期集中リハビリテーション実施加算について |
| Q1 |
訪問リハビリテーションの場合、「要支援(介護予防)」に対して短期集中リハ実施加算が設定されているが、通所リハビリテーションの場合には、どのような取り扱いになるのか? |
| A1 |
リハビリテーションマネジメント加算、短期集中リハビリテーション実施加算については、介護給付の通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、そして、予防給付の訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)には設けられていますが、予防給付の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)には設けられていません。
これは、今般の制度改正で、新予防給付の対象サービスのうち、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問介護の3つのサービスについては、大幅な見直しを図り、介護給付のサービスとは報酬体系を、時間の長さや回数に応じて算定するいわゆる出来高制から、月額の定額報酬制へと大きく変更したためです。
要支援者に対する通所リハビリテーションであっても、退院、退所直後に短期・集中的なリハビリテーションを実施することは重要ですが、それを実現するために、報酬上に差を設けるのではなく、 定額報酬の中で、地域包括支援センターによるマネジメントを通して、利用者にとっての最適サービスを組み立てていくことになります。 |
| Q2 |
通所リハビリテーションにおける短期集中リハ加算の場合、長時間の利用を求めない利用者も出てくる。最短の時間設定はどのようになるのか? |
| A2 |
予防給付の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の場合、時間による単価設定ではなく、月額の定額報酬であり、最短時間は設定されないことになっていますが、地域包括支援センターによる適切なマネジメント、利用者に対する説明と同意を通じて、自ずと、適正時間が設定されるのではないかと考えています。
一方、介護給付の通所リハビリテーションの場合は、要介護の方々が対象であり、家族の介護負担の軽減やご本人にとってのリフレッシュといった要素もあり、さらに、日常の生活活動(食事や入浴など)を通したリハビリテーションも重要であることから、一定の時間を過ごしていただけるよう、介護予防リハビリテーションと異なり、時間による単価設定(3〜4時間、4〜6時間、6〜8時間)を行っています。したがって、個別リハビリテーションを受けるのみで終了するのではなく、介護や生活活動を通したリハビリテーションを受けながら、短くとも3時間以上は過ごしていただくことが基本となりますが、利用者の状態によっては、2〜3時間のサービス提供が適当である場合もありますので、その場合は、例外的に、最短時間は2時間ということになります。 |
| 大規模減算について |
| Q3 |
前年度の1月当たり平均利用延人員が900人超の場合は、単位数に90/100を乗じた単位数で算定するとありますが、「前年度」とは17年度のことなのか?18年度のことなのか?また算定開始時期はいつになるのでしょうか? |
| A3 |
前年度とは17年度の実績を指します。平成18年4月1日から、各事業所は、規模別の報酬を算定しなければならないことから、事前に、その事業所が900人を超えるか否かについて算出し、これを都道府県に届け出ていただく必要があります。前年度の実績によって算出することが困難な場合には、推計値とすることとしていますが、算出方法等の詳細については、今後、通知等で示される予定です。 |
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